17.2.09

受配者指定寄付金制度の計算方法

受配者指定寄付金制度の計算方法について
法人の場合は全額が損金として計上する事が出来るため、収益-損金=所得金額となり、
個人の場合は年度内に寄付した金額-5000円=寄付金控除額となる。

何度内の総所得金額の1/4が限度額となる。



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受配者指定寄付金制度とは

受配者指定寄付金制度とは日本私立学校振興・共済事業団を通して指定した学校法人へ寄付する事により寄付した寄付者に対して税の優遇が行われる制度の事です。
平成16年以降は寄付するものが直接事業団に入金できる事や募集期間の制限をしない事などの内容が私立学校に有利な寄付金制度として大幅な改善が図られました。
この受配者指定寄付金は寄付するものが法人だった場合は寄付金額全額が損金として算入することが認められ、また個人が寄付した場合も特定公益増進法人に対する特定寄付金として寄付金控除を受ける事が出来ます。